【裁判のご報告】青識亜論と称するアカウントに地裁判決で勝訴しました。

2020年、「青識亜論」と称する徳島県職員のTwitterアカウントに対して損害賠償請求を行なっておりました。先日、名誉毀損と侮辱が認められ、青識氏へ33万円の支払いが命じられました
石川優実 2023.07.11
誰でも

2020年、「青識亜論」と称するTwitterアカウントに対して損害賠償請求を行なっておりました。先日、名誉毀損と侮辱が認められ、青識氏へ33万円の支払いが命じられました。

青識亜論と称するTwitterアカウントによると控訴するそうですが、地裁では一度判決が出たので、この件について原告である石川から記録として記しておこうと思います。

なお、青識氏は徳島県職員なので、こちらの新聞で記事になりました。(会員登録が必要ですのでご注意ください。)

私が問題だとしたツイート

まず、今回私が問題だと指摘したツイート内容です。(現在は削除されています)

令和2年2月14日 青識亜論氏のツイート(以下、「本件ツイート①」とします)

はい、ラブライブみかん大使炎上未遂についてですが、こちら石川氏からのメッセージです。どうぞ。
2020年青識氏のツイート①

本件ツイート①には、石川自身がかつて投稿した以下の2点のツイートの画像(石川の顔写真アイコンも含まれます)が添付されていました。本件ツイート①をクリックすると、石川のツイート画像を見られるようになっていました。

横槍失礼します、みなきゃよくない?笑
石川の別ツイート
問題じゃないことを問題かのように扱うのやめれば?
石川の別ツイート
実際に青識氏がツイートしたものです。(ツイート①とします。)

実際に青識氏がツイートしたものです。(ツイート①とします。)

この石川のツイートは、ラブライブみかん大使炎上未遂(そもそも私はこれをよく知りません。)に対するものではありません。全く違う事柄に対して発言したものです。

そして、令和2年2月23日に青識氏は以下のツイートをしました。(以下「本件ツイート②」とします)

女性「萌えポスターけしからん」 石川氏「横槍失礼します。見なければいいだけでは?」 女性「女性差別の解消を!」 石川氏「私たちにそんなことをする義務はありません。」 女性「性被害を受けた!#MeToo!」 石川氏「被害者ぶってんじゃねえよ!」
2020年青識氏のツイート②
ツイート②

ツイート②

なお、石川はこのような文脈で上のツイートをしたことはありません。すべて別のものに対しての発言を、このように別のものに対して切り貼りされました。

原告:石川の主張

これに対して、原告石川側の意見は以下です。(判決文から要約して載せています。)

名誉毀損としては

  • 1.ツイート①は原告が本件ポスターに対し抗議する女性に冷淡で揶揄するような態度をとっているとの印象を与え、ジェンダー平等を追求するアクティビストとしての社会的評価を低下させる。

  • 2.ツイート②は、原告が性差別解消や性被害の深刻さについて冷淡で無理解な態度を取る人物であるとの印象を与え、ジェンダー平等を追求するアクティビストとしての社会的評価を低下させる。

侮辱としては、 各ツイートは、原告が性差別解消や性被害の深刻さについて冷淡で無理解な態度を取るだけでなく、性犯罪の被害者に対して罵声を浴びせる人物であるとの印象を与えるものであり、原告に対する社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。

被告:青識氏の主張

被告である青識氏の主張です。(判決文から要約して載せています。)

  • 本件ツイートは論評(風刺)を表明するものであり、実際の発言を紹介するものではなく原告の社会的評価を低下させるものではない。 

  • 原告の言動に対する風刺・批判は受忍限度の範囲内であるから、社会的通念上許容される限度を超えた侮辱とはいえない。  

等というものです。

東京裁判所の判断

今回の裁判の争点は、

  • ①本件各ツイートの同定可能性

  • ②不法行為(名誉毀損・侮辱)の成否 

  • ③原告の損害

です。

東京裁判所の判断は以下です。(判決文から要約して載せています。)

①本件各ツイートの同定可能性

各ツイートの一般の閲覧者において、その対象とするものが原告であると同定可能性を認める。(青識氏のツイートは、石川優実を指していると一般の閲覧者が思うかどうか、ということだと思います。普通に読めば石川優実のことを指していると思うでしょう、ということです。)

②不法行為(名誉毀損・侮辱)の成否

(1)名誉毀損(社会的評価の低下)の成否

各ツイート記載の原告のメッセージや発言自体は、原告の過去のツイートなどに実際にされたものを前提としている。しかし、本件各ツイートの文脈通りにおいて、原告が同メッセージや発言を現実にしたことはなく、各ツイートの内容は虚構である。

①の内容は、本件閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、原告が本件ポスターに批判する者に対し冷淡で揶揄するような態度をとっているとの印象を与え、フェミニスト活動家としての原告の社会的評価を低下させる。また、ツイート①の内容は虚構であるから、その違法性を阻却する事情は認められない。

ツイート②は、本件閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、女性差別の解消や性被害の深刻さについて冷淡で無理解な態度をとる人物であるとの印象を与えるもので、フェミニスト活動家として評価される原告の社会的評価を低下させる。また、ツイート②の内容は虚構であるから、その違法性を阻却する事情は認められない。

(2)侮辱の有無

本件各ツイートの内容は虚構であり、原告のフェミニスト活動家としての言動と反するものである。原告を揶揄してそのフェミニスト活動家としての人格形成について抱く誇りを害するものといえ、原告の名誉感情を侵害する不法行為である。

(3)

なお、被告フォロワーをはじめとする被告の発言をよく知る者には、本件各ツイートが原告の過去の発言をモチーフとした風刺であるなどと認識する者も含まれると解される。 しかし、本件閲覧者はそのようなものに限られない。また、本件閲覧者において、その風刺を原告の発言に対する被告の批評と受け取ることができたとしても、虚構の事実を内容とする各ツイートにより原告がフェミニスト活動に反する者であるとの印象を与える必要があるとは認め難い。 被告において原告の発言を批判するのであれば、被告の考える原告の発言の問題点を直截に指摘すれば足りるというべきであって、これらの点は上記判断を左右しない。

③原告の損害

被告の不法行為によって原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料額は30万年をもって相当とする。また、弁護士費用として3万円を相当と認める。 そして、不法行為の日である本件ツイート②の投稿の日から支払い済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金を付する。

石川の感想

当たり前の判決だと思います。

私を批判したいのならば、事実を元に批判をすればいいだけの話であって、虚構をいう理由はないし不法行為ですよね、と言うことです。

この裁判では、私の言葉が文脈を無視して取り上げられることについてきちんとした判決が出たと思います。

言葉はその単語、その言葉ひとつでは成り立ちません。前後に様々な流れがあり、また発言する人の背景にも色々なことがある中で出てくるものがその人の言葉です。

しかしそれはTwitterではことごとく無視をすることができます。だから、私にくる「批判」に対して私が返す多くの言葉が「そんなこと言っていません。」というものでありました。

例えば、性暴力の加害者がまるで被害者のような仕草をしている時、私は「被害者ぶってんじゃねーよ」というかもしれません。しかし、性暴力の被害者が被害者だと訴えているところにそんなことを言うわけがありません。(書いてて当たり前のことすぎて悲しくなってくる) そういった、同じ言葉、同じ単語であっても当然対象となるものが変わればかける言葉も変わってくるに決まっているのに、「こっちにはこう言っていたじゃないか!」と全く状況や文脈が違うものを出してきて「ブーメランw」「ダブスタw」と判断するのが今回の被告や私に「批判」をしてくる人たちでありました。

ただ、Twitterではそれが判断されづらいし、客観的な判断がなされず、結局判断的な役割をするのは「いいねの数」だったりするわけです。もしくは青識氏本人というか。

しかし今回のように、きちんと第三者によって全ての流れを追われ、ひとつひとつ確認していけばどれだけおかしなことをアンチフェミや青識氏が言っているのかがきちんと判断されるわけです。判決はTwitterのように、いいねの数では決まりません。

また、青識氏の特徴として、私の発した言葉の一部分を、わざとか無意識か知りませんが、ないことにして読まずに批判を進める、という癖があると思います。または、私が言っていることを正しく理解できないまま批判を進めていることが非常に多いです。

例えば私はこのツイートがなされた当初、不法行為は流石にないだろうということで内容証明を送りました。しかし彼はその後もその内容証明を無視し、私に関するツイートを続けました。

「内容証明バリアー!はい批判は無効」って小学生男子ですか。あなたのお気持ちが綴られた内容証明で証明されるのはあなたのお気持ちが傷ついたという事実だけです。
当時のツイート

とツイートをしました。

当時のツイート

当時のツイート

私は今回のことを裁判にする前に、内容証明で今回裁判になったツイートは私の権利を侵害しているものであるから、ツイートが虚偽であると訂正すること、そして誠意のある謝罪を求めました。もちろん「内容証明バリアー!」なんて小学生男子の言うようなことは一言も言っておらず、この部分は青識氏の作り上げた発言です。

内容証明で送ったのは、私の傷ついたお気持ちではなく、青識氏が私に関する虚偽をツイートし私の権利を侵害している、ということです。内容証明の95%が青識氏の行為について書いており、それによって精神的苦痛を受けている、と書いたのはその一文くらいなのです。

そして、その内容証明を送ったにも関わらず無視をし引き続き私の名前を出してツイートをし続けている。その神経を疑ってしたツイートが上記です。ただ単に「青識くんに私傷ついたから弁護士先生から内容証明でやめろって言ってもらったのにまだ私のこと批判してる、傷ついてるんだからやめてよね」とか言ってたわけではないんです。

このツイートだけを読んだら、青識氏に送られてきた内容証明は私が傷ついたお気持ちを延々と書いているように思われるかもしれません。「私は傷ついたのだから批判をやめろ」とでも言いたいと思われそうですよね。でも実際には違います。「あなたの不法行為と思われる行為により精神的負担を強いられているので謝罪と訂正をしろ」と言ったのです。自分が私の権利を侵害してしまったかもしれない、ということは、彼の中ではすっぽり消えてしまうようです。そこに触れないまま、上記のようなツイートをしてしまうのです。

こうやって、一番大切な部分を読まなかったりすり替えてしまうのはわざとなのか無意識なのか、裁判になってもレベルの低い主張を繰り返しているので、もしかしたら無意識なのかと今回思いました。(というか、この内容証明の時点で誠実に対応していたら裁判にしていません。)

なので、今後青識氏が何かに対して「批判」「批評」というものをする際は、まずその批判対象の言っていることの意味を青識氏がきちんと理解しているだろうか?という視点を持って欲しいと思います。そのためには、批判対象が何を言っているか、という元の情報もきちんと見てください。青識氏の「批判」だけを見て判断してしまうと、批判対象が何を言っているのかを取り違える可能性があります。その時には、特に大切な文を消してしまっていないか、というところにご注目ください。

なおこの、私が言っていることを違うものに変えてしまってそれに基づいて「批判」するという行為は、私がずっと問題視し訴えてきたことです。

例えば私はずっと「デマや誹謗中傷(事実に基づかない批判)はやめろ」と言っていますが、それを「批判はやめろ」と勝手に捉えて「批判はされても仕方ない」などと言ってくる人が非常に多いです。そのように、私は#KuToo運動を始めた時からずっと噛み合わない「批判」をされています。これはTwitterだからできることだと思います。こうやって裁判のような場所でじっくり検証していったら、きちんと細かいところが詰められて、どこかを一部意味を変えてそれに基づいて発言が行われたらその都度きちんと訂正されます。逆にTwitterでは、こういうことが可能です。相手の発言を自分の都合の良いふうに変えてしまうことができますし、それへのツッコミも無視していればそのまま過ぎてしまいます。

ここに至るまで

青識氏とは、2019年の秋ごろに一度イベントとして公開討論会をしたことがあります。

その討論会内で、彼は

  • 大きな声で恫喝する 

  • 「あなたはシャネルになるのかブルマになるのか」という二択を迫ってきたので「どちらも必要です」と言っているのに執拗にどちらかを選べと声を荒げる

  •  人が話している最中に割り込み止まらない(私が青識氏が話している最中に発言した時は「ルール違反だ」とすぐ止められたのに) 

  • お互いが弁士のはずだったのに何故か彼はジャッジする立場からの発言がされる

などなどそういうことがあって、単純に「この人と交流を続けていくことはないな」と判断しました。

それを討論会終わった後じっくり考えてブログにしたのですが、何故かそれが「後出しジャンケンだ」と言われました。こういうのは大体その場では言えないですよね。後になって当然だと思うのですが、彼らの世界線ではその場で言わなかったことは無効になるとか聞かない、というようなルールのようで、なんだか住んでいる世界が違うのかしらと思い、やっぱり今後交流をしていくことはないなと判断しました。

確かグループチャット内で彼本人にも「今後関わりたくない」というようなことを告げたと思います。(確かではないですが)

それで、私が彼の言動や私に対しての態度に嫌気がさし彼を嫌いになった、ということは伝わったと思ったのですが、その後も彼は私の名前を執拗に出し「批判」を繰り返しました。

もちろん彼には批判をする権利がありますので、仕方ないかと思い我慢していました。ただ、まぁ人間関係の構築の中で、相手に嫌がられたらなるべく名前を出さないようにするとか、そういったことはするもんだと私は思っていたのですがまぁやっぱり彼らとは住んでいる世界が違うようで、そういったことはありませんでした。

そういえばゲストで呼ばれた討論会であれだけ嫌な思いをしたとブログに書いたのに、謝罪もありませんでした。相手に嫌な思いさせたらまず謝罪じゃね?と思いますが、彼らは逆ギレのみでした。私には彼らを嫌う権利がないのでしょうかね。

そんな中、一線を越えたのが今回のツイートです。「批判」なら我慢しなければと思っていましたが、「不法行為」は我慢する必要がありません。

しかし、この不法行為に対して内容証明を送り、訴訟を起こした後も彼は私に対する「批判」を続けました。

彼は各ツイートを削除しています。問題がある可能性があるから削除したのではないでしょうか。不法行為でないと思っているなら消す必要もないのでは?と思うのですが、なんで消したんでしょう。

「石川氏がダメージを受けているから」と言っていた気がしますが、ダメージならずっと彼の一部読まない戦法批判によって受けているので全部やめろよという話です。

というか、嫌いな人からしつこくTwitter上で名前を出されるだけでも十分ダメージだっつーの。でも、こちらのダメージとか関係なく、表現の自由があるからツイートするんじゃないのか?当時Twitter上で弁護士に指摘されてさっさと削除していた彼を見ていると、ダブスタとか一貫性がないのはどっちだよと思います。

簡単な話で、青識氏は私が彼の言動に拒否を表明した時点で自分の言動を振り返り、自分の意思がどうであれ相手に嫌な思いをさせた、という事実を受け取ればよかったのだと思います。

しかし私のことを人格のある一人の人間だと見なしていないので、私が青識氏を気持ち悪い、怖い、関わりたくないと思うことや表明することを認めることができず、から回ってこんなツイートをしてしまったのではないかと思います。(個人的感想です)

今回、判決を受け取りに行くために朝8時ごろ地下鉄に乗って霞ヶ関に向かっていました。

2020年の冬、私は東京駅近辺でアルバイトをしていたため、判決文を取りに行った日と同じ時間帯にこの地下鉄に乗っていました。

その時期、私には先ほど話したような「そんなこと言っていません」と返事をするしかないような「批判」や、初めて出版した本が著作権違反しているというデマ、過去の同意のなかったグラビアの写真がリプでつくなどの嫌がらせがあり、Twitterで「死にたくなるからやめてくれ」と訴えていました。(この時も批判をやめてくれなんて言っていないのに、批判されるようなことをする自分が悪い、と引き続き批判と称してデマや根拠のない言葉がたくさんばら撒かれました)

その次の日の朝、電車の中で青識氏の「あなたが死んでも(あるいは死にたい気分だと泣き叫んでも)当面なんの解決にもなりません。せいぜい反対派を喜ばせるだけです」というツイートを目にし、私はパニックを起こし電車から降りました。

当時のツイート

当時のツイート

その後しばらくそのような発作を起こすようになりました。しばらく電車に乗れなくなって、仕事も変えました。心療内科に通い、最近やっとなくなってきたのですが、今回裁判所に行く地下鉄でそれがフラッシュバックしてしまい、また少し同じような精神状態です。(以前ほどではないですし、自分で対処していますが)

この死にたいと訴えていた日から半月後、青識氏は今回不法行為が認められたツイートをしました。

これだけのことがあったのに、33万なんて少ないと思うし、何より時間がかかりすぎです。私は裁判が始まってから青識氏についてTwitterで触れることはしませんでしたが、彼はこの3年間ずっと私についてツイートしてきました。(毎回的はずれな批判ばかりです。この文章を読んでから、改めて彼の言っている文章を読んでみてください。本当に批判先の言っていることを正しく理解しているのかに注目して。)

不法行為を犯した可能性があり、少なくとも本人に嫌われていることがわかっているのにやめなかった彼は、端的に気持ち悪いし、そういうところがあったので私は関わりたくないと思ったのでした。

特定の人のことを何年間にもわたって、しかも相手が嫌がっていると確実にわかっているのに名前を出してツイートし続ける・・・それ自体に違法性がなくても、成人した人間としてどうなのかなと思います。

「頭が悪い女」と、「京大卒の県職員の男」

また、今回青識氏は県の職員ということで徳島新聞から取材を受け、記事にもなっています。県の方も本人に確認を取る、と答えていました。県職員ということを公表した上で、彼は「公益性がある」と主張したのですから、県としてそれをどう捉えているのかとても気になります。

そして、そもそも彼はなぜ県職員だということを公表していたのでしょうか?ここからは私の考察です。青識亜論という人間が徳島県職員だということを彼自身が公表しなければ、新聞社が取材に来たりなど、なかったとも思います。

しかし彼はAbemaTV出演時には自分の身元も公表し、容易に自分の身元が判明するような状況を自ら作り出していました。Twitterでも度々自分が県職員であることを言っていたと思います。

なぜ自分の仕事にまで影響があるような状況になるだろうと想定できるにもかかわらずそうしたのか。

それは、青識氏はインターネット上で自分の論に「説得性」を持たせたいからだったからではないかと思います。

Twitterやネット上では、多くの人が肩書を重視するように思えます。

私の著作権裁判では、「弁護士」を肩書とする人間が「著作権上問題がある」と言い切り、たくさんの人がそれを信じました。自分で調べることを、多くの人がしなかったと思います。(自分で著作権法を調べれば、問題がないということは結構簡単にわかるような裁判だったと思います。)

Twitter上でよくわからない「青識亜論」というアカウントが言っていることと、「京大卒の徳島県職員である青識亜論」というアカウントが言っていること、だったら、きっと後者の方がなんとなく信頼性がある、と見る人は多いのではないでしょうか。

それに対して、「高卒で元々売れないグラビアの仕事をしていたフェミ」である石川優実の言っていることは、どう判断されるでしょうか。

青識氏の発言を「京大卒の県職員だから」、#KuToo本の著作権について「弁護士が言っているから」、という理由で正しいと判断した人は、私の発言することの検証が正しく行えるのでしょうか。

私は思います。これが長い年月の間女性が女性という理由で話を聞いてもらえなかった、女性という理由で「頭が悪いことを言っている」ということにされてきた歴史・そして現状なのではないでしょうか。

そしてそうやって訴えると「女性だからではなく、あなたの言っていることがおかしいんだよ」と、論理的な内容検証もされずにバカにされてきたものなのではないでしょうか。

私の訴えることに対して「女性だからではなくお前の言っていることが間違ってるんだよ」と言っていた人たちは、著作権のことでも今回の青識氏のことでも、裁判所の判決が出た今、どう説明されるのでしょうか。

残念ながら裁判所では、「女性だからではなく、あなたの言っていることがおかしいんだよ」という言葉だけでは済ますことができません。きちんとこれこれこうでこうで、こういうところがおかしいんだ、と主張する必要があり、その主張が客観的に精査されておかしければ石川のことを間違っていると認定することはできないです。

一体何を根拠に私の言っていることが間違っているとずっと言っていたのですか?その根拠は論理的なものでしたか?きちんとした説明ができましたか?皆さんは、自分がジャッジする側の人間だと思い込んでいませんか?私が頭が悪いかどうか、私の言っていることが正しいか間違っているか、自分が判断できるほどの頭の良さを持っていると勘違いしていませんか?

皆さんが「この人の言っていることは正しいのだろうな」と判断する時の背景に、「弁護士だから」「公務員だから」「いい大学を出ているから」「学者だから」、そういうものが本当に少しもないか、一度振り返っていただきたいです。本当にその論自体の正当性を判断できているのか、私自身いつも気をつけながら物事を考えるよう努めています。みんながそうであって欲しいと願います。

青識の主張に、

「本件各ツイートは、公共性、公益目的があり、虚偽の事実を摘示するものではない。論評・風刺として相当性の範囲内に属するものである。社会運動家である原告には、風刺である各ツイートによる社会的評価の低下を受忍すべき事実が存在する。したがって違法性はない。」

というものがありました。「受忍すべき事実」なんて存在しません。自分で作った謎ルールは、Twitter内や身内の中でだったら無理やり成立させることができるかもしれませんが、裁判では不可能です。私のとの関わりの中でのルールは、青識氏が一人で勝手に決められるものではありません。

この、どちらか一方がルールを勝手に設定しそのルールに従わせる、従わないものが悪いとして追い込むことは、精神的DVやデートDVでもよくみられる現象なので、皆さんには覚えていてもらいたいです。

控訴を表明したと聞きました。彼はこの裁判を「遊び」のように捉えているのでしょうか。人の名誉が毀損されたこと、侮辱行為があったことを「遊び」と思っているような人と、やっぱり今後一切裁判が終わったら関わりたくないなと改めて思ったのでした。

判決が出た日も全く違うことで私についてツイートをしていて、もちろんそれ自体は不法行為ではないですが、不法行為が確定したにもかかわらずその相手にしつこく「批判」しようというのはなんというか、やっぱりコミュニケーションを取りたい相手ではないよな、という感じです。

 「相手が嫌がっていることを考えろというのなら、お前も著作権法に反していないからといって、他人のツイートを書籍に載せるなと言われたらやめるべきだ」と言う人が出てきそうですが、だとしたらその前に私が始めた運動、「#KuToo」について好き勝手適当なことをTwitterでみんなが見れるようなところで呟くのをやめくださいよね、ということです。

でも、それは私がどれだけ嫌がろうと自由なのですよね。皆さんがやめないなら私だって不法行為でない限り、それには自分の表現の自由をきちんと使い、対抗します。

お互いが嫌なことは当然あるだろうが、そういう中で不法行為までまじえてやってきたのが青識氏ですし、こちらがしていない不法行為を作り上げ私の表現の自由を奪おうとしたのが著作権裁判です。

私が闘っている裁判は、どちらも根本的には同じものだと思います。どちらも、私の言うことを無効化させようと、私が発言をできなくなるようにさせようと、私が何を言っても「信用のない女の言うことだから聞かなくてもいい」ということにさせようと、そういうことに繋がるものと私は闘っています。ひとつひとつは小さく思われるかもしれませんが、全ては根本にミソジニーがあると判断し私は裁判で闘っています。

今は難しくても、50年後、100年後にこのことがきちんと理解される世の中になったら嬉しいなと思います。

石川優実

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